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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る10この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科委員会の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合、研究科委員会は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。3 博士の学位を授与された者が行うこれらの公表は、本学の機関(リポジトリ)を通じて、インターネットの利用により行うものとする。 (学位の名称の使用)第19条 学位を授与された者は、当該学位の名称を用いるときは、「文化学園大学」と付記するものとする。 (学位授与の報告)第20条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、学位簿に登録の上、当該学位を授与した日から3カ月以内に文部科学大臣に報告するものとする。 (学位授与の取消し)第21条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、当該教授会又は当該研究科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。2 研究科委員会が前項の議決をする場合には、第14条第2項の規定を準用する。 (学位記の様式)第22条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。   附 則 この規程は平成元年4月1日から施行する。中  略   附 則 この規程は平成25年4月1日から改定施行する。学位規程に関する申合せ事項(抜粋)3 博士論文の用紙は博士前期課程と同様のものとする。 論文は原本1冊と審査のためのコピー4冊を指示により提出するものとする。4 論文要旨、論文目録、履歴書は各5部提出するものとする。5 論文審査手数料は、課程修了者は5万円・博士後期課程を経ない者は15万円とする。6 博士後期課程修了者の論文の提出は1月23日締切りとする。ただし、博士後期課程の在学延長者については6月10日締切りも認めることとする。8 第5条第2・3項の規定による博士の学位論文の提出締切りは6月10日と1月23日の年2回とする。9 (1)博士論文の審査は公聴会に先立  って予備審査を行うものとする。(2)博士論文提出の場合は報文2報以上を原則とする。(3)公聴会は予備審査の結果によって、中止することができる。10 第6条の規定による修士の学位論文の提出締切りは1月23日とし、9月修了者については、7月10日を提出締切りとする。11 博士及び修士の学位論文の提出時間は午前  9時から午後4時30分とする。