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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る (総 則)第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び文化学園大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第7条の規定に基づき、文化学園大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。 (学位の種類)第2条 本学において授与する学位は、短期大学士とする。2 短期大学士の学位には、学科により次のとおり専攻分野の名称を付記する。  短期大学士(服装学) (短期大学士の学位授与の要件)第3条 短期大学士の学位は、学則第7条に規定するところにより、本学卒業の要件を満たした者に授与する。 (学位の名称の使用)第4条 学位を授与された者は、当該学位の名称を用いるときは、「文化学園大学短期大学部」と付記するものとする。 (学位授与の取消し)第5条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。 (学位記の様式)第6条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。   附 則 この規程は平成17年10月1日から施行する。   附 則 この規程は平成23年4月1日から改定施行する。   附 則 この規程は平成26年4月1日から改定施行する。文化学園大学短期大学部学位規程11