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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る14履修科目の確定第 1条 履修する科目は履修登録によって確定する。第 2条 履修登録の期間は別途定める。履修登録確定後の変更は原則として認められない。第 3条 所属学科における当該学年未満の科目は、履修することができる。第 4条 履修科目のうち、事情によって履修取消しする場合は、指定する期日までに履修取消し手続きを行わなければならない。単位認定及び成績評価第 5条 各年次にわたり適切に授業科目を履修するため、1年間に登録することのできる単位数の上限を次のとおりとする。ただし、学部生においては、1年次のGPAポイントが3.2以上で優秀な成績で単位を修得したと認められる場合は、2年次の登録制限をなしとする。2 前項の登録上限単位数に該当する科目種別は、総合教養科目、学部共通基礎教養科目、外国語科目、キャリア形成教育科目、専門教育科目とする。ただし、専門教育科目、キャリア形成教育科目の必修科目を再履修する場合と、各資格・課程に関する専門科目及びコラボレーション科目は登録上限単位数には含まない。第 6条 履修科目の単位は、原則として次の各号を充足した者について認定される。( 1)授業時数3分の2以上出席した者( 2 )定期試験(リポート、論文、作品を含む。以下同じ)において合格点に達した者( 3 )当該年度の学費を納入した者   当該年度の学費が未納の場合は、学費が納入されるまで成績評価を受けることができない。第 7条 成績評価は、試験成績(リポート・論文・作品を含む)・平常成績・出席状況等を総合して決定し、その科目の総合点は次による。( 1 )80点以上をA又はS、70点以上80点未満をB、60点以上70点未満をC、60点未満をEとし、C以上を合格、Eを不合格(履修登録し、取消しの手続きをせずに途中で放棄したものを含む。)とする。( 2 )前号の他にP(認定)を置き、入学前・編入学・転入等による修得単位、参加型授業、教育実習等の評価とする。( 3 )本学では評価の制度を厳格にし、学生の学習意欲を育てる意味で、A評価対象者の中で特段に優秀な学生にS評価を与えることができる。    なお、S評価はA評価対象者の中でも特段に成績優秀者であり、出席や学習に対する意欲等において、他の学生の模範となる場合に与えるものとする。定 期 試 験第 8条 定期試験は原則として各学期ごとに行う。第 9条 定期試験の受験資格は、原則として授業時間数の3分の2以上出席した者とする。追試験及び再試験第 10条 次の各号の一に該当するもので定期試験を受験し得ない者は、第11条の手続を経ることによって追試験が認められる。( 1)病気(医師の診断書添付)( 2)交通事故(相当の証明が必要)( 3)慶弔(保護者の証明書添付)( 4)公欠(所定の用紙による証明が必要)( 5 )その他、教授会又は担当教員が正当の理由と認めた場合第 11条 追試験を受けようとする者は、所定の願書に担当教員の認印を得て、指定する期日までに教務課に提出しなければならない。指定する期日は年度ごと別途定める。追試験料は1科目500円とし、その試験の点数は最高85点を限度とする。第12条 定期試験及び追試験の不合格者は、大 学 院1年・2年・3年単位履修に関する細則