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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る15  その科目の担当教員の許可がある場合に限り、当該年度内において再試験を受験することができる。再試験を受けようとする者は、所定の願書を教務課に提出しなければならない。再試験料は1科目1,000円とし、その試験の点数は最高60点を限度とする。不合格及び再履修第 13条 次の各号の一に該当する者は、その科目を不合格とし、不合格の決定通知は、原則として当該年度末までに行われる。( 1 )欠席時数が授業時数の3分の1を超えた者( 2)成績評価が不合格の者( 3)正当な理由なく試験を怠った者第 14条 不合格者が再履修を希望する場合は、所定の願書にその科目の担当教員の認印を得て、教務課に提出しなければならない。再履修料は1単位2,000円とする。そ の 他第 15条 通年の開講科目における前期の定期試験の不合格者については、通年の成績評価が合格点に達した場合は、単位を認定することができる。第 16条 遅刻、早退は合わせて3回を授業時間数の欠席1回として換算できる。第 17条 次の各号の一に該当する者は公欠と認め、授業総時数から除外して算定する。( 1 )正規課程としての資格取得のために授業を欠席した場合  * 正規課程とは教職課程、学芸員課程、日本語教員養成課程をいう。( 2 )大学の認定した就職試験の受験、対外公式試合に登録出場者として出席した場合( 3 )学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症に罹患し、医師の診断に基づき出席停止となった場合。なお、本学が公欠と認める感染症と出席停止期間については、別表3に定めるとおりとする。( 4 )裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、学生が裁判員としての任務を果たす場合( 5 )学校の要請、又は許可によって学校の行事、又はその他の公的行事に参加した場合( 6 )その他、教授会が認めた場合第 18条 次の各号の一に該当する者は慶弔と認め、授業総時数から除外して算定する。 (1 )忌引 一親等、配偶者、同居中の配偶者の父母(7日以内)、二親等(5日以内) (2)二親等以内の結婚 1日 (3)本人の結婚 7日以内 (4 )第1号及び第2号については、遠距離の場合は別に往復の日数を加算できる。第 19条 1科目当たりの最大限欠席時数は、公欠(第17条)及び慶弔(第18条)を含めて授業総時数の2分の1を超えてはならない。第 20条 定期試験に替えて、リポート又は作品等を成績として評価する科目については、その提出期限を越えて提出した場合は、原則として受理しない。ただし、正当な理由がある場合は、その科目の担当教員の許可を得て追試験、又は再試験に準じ、所定の手続を経た後、受理することができる。第 21条 試験につき、不正行為ありと認めた場合は、教授会の決定により、当該学期に履修した科目(当該年度の通年履修科目を含む)の成績評価はすべて不合格とし、文化学園大学学則・文化学園大学短期大学部学則に則り、厳正に対処する。(留 年)第 22条 卒業までに必要単位を修得できなかった場合は「留年」とする。留年生の学納金については、別表1及び2に定めるところにより、これを納入する。   附 則 この細則は昭和46年4月12日から施行し、同年4月1日から適用する。中  略   附 則1  この細則は、平成28年4月1日から改定施行する。2  この細則は、文化学園大学大学院にも準用する。   附 則 この細則は、平成30年4月1日から改定施行する。別表1(大学・短期大学部)留年生が大学に納入する額は、次による。なお、学納金とは授業料・施設費・図書費・演習実習費をいう。