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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る第1条 学部において、他学部・他学科の教科目の履修ができる。第2条 履修ができる科目は当該授業科目の担当教員の認めたものに限る。第3条 履修は同学年以下の教科目とする。第4条 他学部・他学科科目として履修できる単位数は、服装学部・造形学部は自由選択科目として、現代文化学部は学科選択科目として、それぞれ最高12単位までとする。 なお、取得単位数は卒業に必要な単位(自由選択科目又は学科選択科目)として認定することができる。第5条 履修については単位履修に関する細則を準用する。   附 則 この細則は、昭和62年4月1日から施行する。中  略   附 則1 この細則は、平成28年4月1日から改定施行する。他学部・他学科の教科目履修に関する細則文化学園大学と文化学園大学短期大学部間の教科目履修に関する細則第1条 文化学園大学と文化学園大学短期大学部において、他方の開設する教科目を相互に履修することができる。第2条 履修することができる科目は総合教養科目・学部共通基礎教養科目・外国語科目及び専門教育科目とする。ただし、当該授業科目の担当教員の認めたものに限る。第3条 履修は同学年以下の教科目とする。第4条 履修した科目は次のように認定する。( 1 )文化学園大学服装学部・造形学部   自由選択科目として認定する。( 2 )文化学園大学現代文化学部   学科選択科目として認定する。( 3 )文化学園大学短期大学部   自由選択科目として認定する。第5条 履修については単位履修に関する細則を準用する。   附 則 この細則は、平成24年4月1日から施行する。20