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概要

2018 履修要項

227目次ページに戻る卒業研究に関する細則 (目的)第1条 本学学則第8条の規定に基づき、この細則を定める。 (定義・形式)第2条 卒業研究とは、卒業論文又は卒業制作のいずれかをいう。2 卒業論文は指導教授の指示による書式で作成し、仮とじにして提出するものとする。3 卒業制作は実物とし、指導教授の指示による用紙を用いた報告書(実物写真貼付・仮とじ)を添えて提出するものとする。4 指導教授の許可を得た共同研究にあっては、各自の分担を明記しなければならない。 (申告)第3条 卒業研究の題目は、指導教授の承認を得、当該年度の7月10日までに教務課を経て学長に申告しなければならない。 (提出)第4条 卒業研究は、指導教授の検印を受け、当該年度の1月20日までに教務課を経て学長に提出しなければならない。2 半年間留年者の卒業研究提出締切りは、9月5日とする。3 第1項、第2項に定める提出締切日が日・祝日の場合、その年度に限り提出締切日を翌日とする。 (受理)第5条 前条の規定の期日に遅れた場合、卒業研究は原則として受理しない。 (保管)第6条 卒業研究は、本学において保管するのを原則とする。ただし、指導教授の申請がある場合に限り、学長の許可を得て本人に返却することができる。2 卒業制作の保管は、報告書をもって実物に代替できる。 (審査)第7条 卒業研究の審査は、原則として指導教授を含む2名以上の教授の採点による。2 卒業研究の認定には、原則としてその成果を発表又は作品展示することを必要とする。 (費用)第8条 卒業研究の費用は自弁とする。 (準用)第9条 この細則中の「教授」は「教員」と読み替えることができる。 (細則の改廃)第10条 この細則の改廃は、教授会の議を経て、学長が定める。   附 則1 第6条による卒業研究の保管は卒業研究を直接指導した教授の研究室が当たる。中  略 第3条の改正は昭和56年9月10日から施行する。   附 則 この細則は平成29年4月1日から改定施行する。   了解事項1 第4条の締切時間は午後4時とする。