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概要

2018 履修要項

229目次ページに戻る1. 教育実習履修について 教育実習は、原則として次の条件を満たした者についてのみ、4年次に履修することができる。A  2年次終了の時点で次の条件を満たしている者。(1)教職につく意志のある者。(2)専門教育科目(必修科目・教職必修科目)及び教職に関する専門科目について、成績及び出席状況を参考にして適格と認められた者。(3)人物評価の結果、教員として適格と認められた者。B(1)前A項により教育実習が認められた者であっても、4年次の教育実習までに、学業成績及び出席状況等が著しく悪い者については、教職課程専門委員会の審議を経て、教授会で卒業後実習とする場合がある。同様に教育実習が認められなかった者についても、再審査の機会がある。(2)校医の診断により、教育実習に支障なしと認められた者。2. 教育実習校について(1)教育実習は、大学の所在地(東京)で行うことを原則とするが、都内で実習校が確保できない場合は、出身校その他で実習させることがある。(2)教育実習の期日については、大学の定めた教育実習期間中に行うものとするが、実習校の事情により検討する。3. 卒業後の科目履修について 1により、在学中教育実習が履修できなかった場合は、卒業後に科目等履修生として履修することができる。   附 則  この心得は昭和63年度入学生から施行する。中  略   附 則  この心得は平成24年4月1日から改定施行する。教職課程履修に伴う公欠の取扱い・申合せ事項1. 教育実習に伴う公欠は、以下の基準に従う。(1)教育実習期間中の公欠「教育実習校一覧」に記載されている期間。なお、この場合の公欠願は、「教育実習校一覧」をもって代える。(2)教育実習前の学校訪問による公欠「家庭」で教育実習をする者 2回以内「美術」で教育実習をする者 2回以内(3)教育実習後の学校訪問による公欠 1回なお、(2)(3)による公欠は、同一科目に偏しないよう注意する。所定の手続きをとること。(4)教育実習校開拓のための公欠原則として認めない。2. 介護等体験に伴う公欠は、以下の基準に従う。(1)介護等体験期間中の公欠「介護等体験一覧表」に記載されている期間(社会福祉施設5日間、特別支援学校2日間)なお、この場合の公欠願は「介護等体験一覧表」をもって代える。(2) 上記期間の他に、事前指導等に出席を求められ、かつ日時の調整がつかない場合。所定の手続きをとること。   附 則  この申合せ事項は昭和51年4月1日から実施する。中  略 この申合せ事項は平成24年4月1日から改定施行する。(2) 教育実習履修者心得