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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る245 この規程は、文化学園大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生が在学中に留学をする場合の単位認定等につき定めたものである。 単位認定については、本学が外国の大学及び大学に相当する教育施設、事業所又は本学がインターンシップ(研修留学)の実施先としてふさわしいと認める施設への留学を認めた場合、留学先での取得単位を認定することができるものとする。 (留学資格)第1条 原則として1年次の前期を終了し、人物、学力ともに優秀と認められる者。 (留学時期と期間)第2条 1年次の前期終了後から2年次の前期終了までの間で約半年間を留学期間とする。 (留学中の学費)第3条 本学が認めた留学については、在籍料として当該期間の授業料の半額を支払うこととする。 (留学の許可)第4条 留学の許可は、教授会の議を経て学長が決定する。 (留学期間の扱い)第5条 本学が認めた留学についての留学期間の扱いについては、文化学園大学短期大学部学則第1章第4条の修業年限の一部として認めることができる。 (出願の手続)第6条 留学を希望する学生は、原則として留学の3カ月前までに所定の留学届を学長あてに提出する。  なお、留学届には受入先の大学、あるいは教育機関等の入学又は履修許可証を添付する。 (留学終了の手続)第7条 学生は、帰国の日から1カ月以内に所定の留学終了届と、留学先の大学、又は教育機関等の発行した履修期間及び成績が明記された単位取得証明書を添付し、学長あてに提出する。 (取得単位認定)第8条 留学先で履修し、取得した授業科目の単位を教育上有益と本学が認めるとき、その単位を本学における授業科目の履修とみなし、卒業要件に必要な単位の一部として認めることができる。単位認定については、教授会の議を経て本学で取得すべき授業科目の単位として学長が認定する。2 取得単位(総合教養科目/専門教育科目)については適切な配置とする。3 認定単位の上限を20単位とする。 (卒業の認定)第9条 卒業の認定は、前条の取得単位認定により、卒業要件を満たした学生については、留学終了の手続の後、卒業することができる。 (留学許可の取消し)第10条 次の項目に該当する学生については、教授会の議を経て学長は留学の許可を取り消すことができる。(1)留学ビザを取得できない者(2)病気、その他やむを得ない理由により留学の継続が不可能になった者(3)留学の実が上がらないと認められた者(4)この規程に定める義務を怠った者(5)本学学生の本分に反した者   附 則 この規程は平成12年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成23年4月1日から改定施行する。文化学園大学短期大学部留学規程