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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る2472  授業料以外の本プログラムに係わるすべての費用(住居費・食費・査証費用・旅費・教材費・健康保険料・個人的費用・その他FITでの諸費用)については、当該学生が負担する。  ( 住 居)第 10条 本プログラムにより留学する学生の住居については、FITの指示に従うこと。  ( 留学許可の取消)第 11条 次に掲げる事項に該当するときは、学長は教授会の議を経て本プログラムによる留学の許可を取り消すことができる。(1)病気、その他やむを得ない理由により、留学の継続が不可能又は留学の実が上がらないと認められるとき。(2)この実施要項に定める義務を怠ったとき。(3)本学学則に反したとき。(4)FITの学則又は規程等に違反したとき。  ( 学生の身分)第 12条 留学中の学生は、FITの全ての学生に適用される管理規則を含めた同じ規則、規定、行動基準、学則によって管理され、退学処分を含めた同じ処罰規定に従う。   附 則 この要項は、平成17年4月1日から施行する。中  略   附 則 この要項は、平成30年4月1日から改定施行する。