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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る250第1条 文化学園大学学則第15条(短大第13条)の規定に基づき、この細則を定める。第2条 引き続き3カ月以上授業を欠席する場合は、これを休学とする。第3条 病気その他のやむを得ない事情により休学をしようとする者は、その理由を証明する書類(診断書、その他)を添え、保護者連署の上、所定の休学願を提出し、学長の許可を得なければならない。第4条 休学願を提出するときは、原則として本人又は保護者が登校し、その理由などにつき担任と面談するものとする。第5条 休学期間は、その学年末までとする。ただし、特別の事情があるときは、引き続き休学を願い出ることができる。第6条 休学は、通算して4年間(短大2年間)を超えてはならない。2  留学生が徴兵のため休学する場合は、休学期間には算入しない。第7条 休学期間は、在籍年数に算入する。2  留学生が徴兵のため休学する場合は、算入しない。第8条 休学中の者が復学を希望するときは、その願い出により復学することができる。第9条 休学者が休学期間を過ぎても復学を願い出ない場合は、休学期間最終日をもって除籍とする。第10条 省略   附 則 この細則は昭和56年4月1日から施行する。中  略   附 則 この細則は平成27年4月1日から改定施行する。休学・復学に関する細則