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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る感染症に伴う学生の休学等に関する特例を定める規程大規模災害に伴う学生の休学等に関する特例を定める規程 (目 的)第 1条 この規程は、感染症に罹患した者で医師より出席停止の診断を受けた期間が長期間に及ぶ場合に伴い、学生が休学する場合、入学辞退をする場合、入学延期をする場合等における特例について定めるものとする。なお、感染症とは学校保健安全法施行規則で指定されているものをいう。 (休学者特例)第 2条 感染症を理由に休学の許可をされた場合には、休学・復学に関する細則にかかわらず、休学が1年に及んでも在籍料を徴収しない。既納の学費は復学後の学費として繰越をするものとする。 (入学辞退者特例)第 3条 感染症により入学が困難となり入学辞退をするものについては、学則にかかわらず、入学前の3月31日を過ぎても既納の入学金・学費を還付するものとする。 (入学延期者特例)第 4条 入学手続の完了後に、感染症により入学が (目 的)第 1条 この規程は、自然災害及びそれに付随する災害によって災害救助法が適用された災害(以下「大規模災害」という。)の発生に伴い、被災した学生が休学する場合、入学辞退をする場合、入学延期をする場合等における特例について定めるものとする。 (休学者特例)第 2条 大規模災害を理由に休学届を提出し許可をされた場合には、休学・復学に関する細則第8条にかかわらず休学が1年に及んでも在籍料を徴収しない。既納の学費は復学後の学費として繰越をするものとする。 (入学辞退者特例)第 3条 大規模災害の影響により入学が困難となり入学辞退届を提出し許可されたものについては、学則にかかわらず、入学前の3月31日を過ぎても既納の入学金・学費を還付するものとする。2  外国人留学生のうち、出身国政府からの退避勧告等により入学を辞退するものについても同様とする。 (入学延期者特例)第 4条 入学手続完了後に大規模災害の影響により困難となり、次年度に延期を希望する場合には、所定の手続を行い次年度への入学の許可を行うものとする。既納の入学金・学費は次年度への繰越をするものとする。 (準 用)第 5条 学期途中に感染症にかかった場合は、第2条から第4条の規定を準用して判断する。 (判定承認)第 6条 第2条から第4条については、感染した学生の状況・理由をもとに、副学長、事務局長及び事務局長が指名する者による判定により、学長の承認を得ることとする。 (規程の改廃)第 7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が定める。   附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。入学が困難となり次年度に延期を希望する場合は、入学延期願を提出するものとする。入学延期が許可された場合には、既納の入学金・学費は次年度への繰越をするものとする。2  外国人留学生のうち、出身国政府からの退避勧告等により入学の延期を希望するものについても同様とする。 (準 用)第 5条 学期途中に大規模災害が発生した場合は、第2条から第4条の規定を準用して判断する。 (判定承認)第 6条 被災学生の状況・理由をもとに、副学長、事務局長及び事務局長が指名する者による判定により、学長の承認を得ることとする。 (規程の改廃)第 7条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が定める。   附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 ただし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災も対象とする。252