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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る文化学園大学・文化学園大学短期大学部学費納入に関する細則第 1条 学費振込用紙は学生本人あてに送付する。第 2条 学費納入期限は、前期4月末日、後期9月末日までとする。経済的な理由等、諸事情により期日までに納入できない場合、学費納入延期願を提出し、許可を受けるものとする。第 3条 学費納入延期願を提出し許可された場合は、前期分は10月31日まで、後期分は3月31日までに納入することとする。前期分は最長で当該年度末までの延期が認められることがあるが、それ以降の延期はいかなる事情があっても認められないものとする。第 4条 学費納入期限までに納入の確認ができない場合、学生本人・保護者あて、留学生は学生本人・保護者・保証人あて(保証人がいる場合)に通知する。第 5条 学費納入の督促にもかかわらず納入期限より6カ月以内に学費が納入されない場合は、学則により教授会の審議を経て除籍とする。納入期限より6カ月とは下記の期日とする。前期分 10月31日まで(ただし、再延期が許可された場合は最長3月31日まで)後期分 3月31日まで第 6条 学費未納であっても定期試験は受験できるが、学費納入が確認されるまで成績評価は受けられず、単位は認定されない。学費納入後に単位を認定するものとする。第 7条 休学・退学・退学処分又は停学の場合の学費納入は次のとおりとする。(1)休学中は、学費を納入する必要はない。(2)休学が1年に及ぶ場合は、在籍料として年間授業料の50%を納入する。ただし、留学生が徴兵のため休学する場合は、授業料・在籍料とも納入する必要はない。(3)前期又は後期の途中で退学した場合は、当該期分の学費を納入する。納入できない場合は除籍とする。(4)退学処分を受けた場合は、当該期分の学費を納入する。(5)停学を命ぜられた場合は、停学期間中の学費を納入する。   附 則 この申合せ事項は、平成18年4月1日から施行する。中  略   附 則 この申合せ事項は、平成26年4月1日から改定施行する。253