ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

2018 履修要項

目次ページに戻る8 (総 則)第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条並びに文化学園大学学則(以下「本学学則」という。)第8条及び文化学園大学大学院学則(以下「本学大学院学則」という。)第9条の規定に基づき、文化学園大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。 (学位の種類)第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。2 学士の学位には、学部学科により次のとおり専攻分野の名称を付記する。 (1)学士(服装造形学) (2)学士(服装社会学) (3)学士(生活造形学) (4)学士(住環境学) (5)学士(国際文化学) (6)学士(健康心理学)3 修士及び博士の学位には、専攻により次のとおり専攻分野の名称を付記する。 (1)修士(被服学) (2)修士(生活環境学) (3)修士(国際文化学) (4)博士(被服環境学) (学士の学位授与の要件)第3条 学士の学位は、本学学則第8条に規定するところにより、本学卒業の要件を満たした者に授与する。 (修士の学位授与の要件)第4条 修士の学位は、本学大学院学則第8条第2項、第3項及び第4項に規定するところにより、本学大学院博士前期課程又は修士課程を修了した者に授与する。2 ダブルディグリー(博士前期・修士)課程における学位は、双方の大学院における課程をすべて修了し、必要な審査に合格したときに授与する。 (博士の学位授与の要件)第5条 博士の学位は、本学大学院学則第8条第1項に規定するところにより、本学大学院博士後期課程を修了した者に授与する。2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を経ない者が、学位論文を提出して、その審査及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された場合には、授与することができる。3 本学大学院の博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、再入学しないで、博士の学位の授与を申請するときも、前項の規定を準用する。 (修士の学位論文の提出)第6条 修士の学位論文は、学長に提出するものとする。2 修士の学位論文は指導教員の指示による書式で作成し提出するものとする。3 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることがある。 (博士の学位論文の提出)第7条 第5条第1項に規定するところにより博士の学位の授与を申請するときは、博士の学位論文に論文要旨、論文目録、業績目録及び履歴書を添えるものとする。2 第5条第2項及び第3項に規定する者が博士の学位を申請するときは、学位申請書に学位論文、論文要旨、論文目録、業績目録、履歴書並びに本学大学院博士後期課程教授の紹介状を添え、別に定める学位論文審査手数料を納付するものとする。3 博士の学位論文の提出先、論文の部数等については、前条各項の規定を準用する。 (学位論文及び学位論文審査手数料の返付)第 8条 受理した学位論文及び前条第2項に規定する学位論文審査手数料は返付しない。文化学園大学学位規程