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概要

2018 履修要項

目次ページに戻る (学位論文の審査)第9条 学長は、学位論文を受理したときは、研究科委員会にその審査を付託する。2 研究科委員会は、前項の審査を行うため、指導教員及び関連する科目の担当教授2名以上の審査委員で組織する審査委員会を設けるものとする。3 研究科委員会において必要があると認めたときは、当該研究科の准教授もしくは他の大学院の教員等を審査委員に加えることができる。4 審査委員会は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を行う。 (学力の確認)第10条 第5条第2項の規定による博士の学位論文の提出があったときは、審査委員会は、学位申請者の学力の確認を行う。2 学力の確認は、博士の学位論文に関連のある分野の科目について、筆答又は口述の試問により行う。ただし、学位申請者の学歴、業績等に基づいて学力の確認を行い得る場合は、試問を行わないことができる。 (学力確認の特例)第11条 第5条第3項に規定する者が、退学後3年以内に博士の学位論文を提出した場合には、学力の確認を行わないことができる。 (学位論文の審査期間)第12条 修士の学位論文の審査及び最終試験は、在学期間中に行わなければならない。2 博士の学位論文の審査、最終試験及び学力の確認は、次の各号に掲げる期間内に行わなければならない。(1)本学大学院の博士後期課程修了予定者にあっては、学年度末までとする。(2)第5条第2項及び第3項に規定する者にあっては、学位論文を受理した日から1年以内とする。 (審査結果の報告)第13条 審査委員会は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を終了したときは、直ちに、学位論文の内容の要旨、審査結果の要旨及び最終試験の結果の要旨に学位を授与できるか否かの意見を添えて、研究科委員会に文書で報告しなければならない。ただし、第5条第2項に規定する者については、学力の確認の結果の要旨も併せて添付するものとする。 (学位授与の議決)第14条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて学位を授与すべきか否かについて議決する。2 前項の議決には、研究科委員会構成員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の賛成があることを要する。ただし、長期出張中及び休職中の委員は委員の総数に算入しないものとする。 (学長への報告)第15条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科委員会委員長はその結果を文書で学長に報告しなければならない。2 前項の場合において、博士の学位にあっては、学位論文の内容の要旨、審査の結果の要旨、最終試験の結果の要旨及び学力の確認の要旨を添付するものとする。 (学位の授与)第16条 学長は、研究科委員会の報告に基づき、学位を授与すべきものと決定した者には所定の学位記を授与し、学位を授与できないと決定した者には、その旨を通知する。 (博士学位論文の要旨等の公表)第17条 博士の学位を授与された者は、本学は、授与した日から3カ月以内に、論文内容の要旨及び審査の結果の要旨を公表するものとする。 (博士学位論文の公表)第18条 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から1年以内に、その論文を公表しなければならない。ただし、学位の授与を受ける前に既に公表したときは、9