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紫友会規約

文化学園大学紫友会規約

update : 2018.06

第1章 総則

第1条 この会は文化学園大学紫友会と称する。
第2条 この会は本部を東京都渋谷区代々木3丁目22番地1号文化学園大学内に置く。
第3条 この会は会員相互の親睦と研学を図り、併せて母校の向上発展に資することを目的とする。

第2章 事業

第4条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 懇親会、研究会の開催
(3) 母校に対する後援
(4) 機関誌発行
(5) その他、この会の目的を達成するために適当と認められる事業

第3章 会員

第5条 この会は次の会員をもって構成される。
(1) 文化女子短期大学卒業生 正会員
(2) 文化女子大学大学院・文化女子大学・文化女子大学短期大学部卒業生、修了生 正会員
(3) 文化学園大学大学院・文化学園大学・文化学園大学短期大学部卒業生、修了生 正会員
(4) 文化学園大学大学院・文化学園大学在校生 準会員
(5) 卒業生以外の本学教員 特別会員
また、旧職員を委員会の推薦により、特別会員とすることができる。
(6) 紫友会に特別功労のあった者、及び会員として長年功労のあった者は委員会の推薦により総会で名誉会員とすることができる。

第4章 会費

第6条 会員は次の会費を納入するものとする。
入学年次に準会員費 5,000 円
卒業年次に正会員費 10,000 円

第5章 役員

第7条 この会は次の役員を置く。
(1) 特別名誉会長 1名
(2) 名誉会長 1名
(3) 会 長 1名
(4) 副会長 若干名
(5) 常任委員 20 名
(6) 委 員 各年度卒業生の各クラス及び各コースから1名以内
(7) 監 事 1名
(8) 顧 問 1名

第8条 特別名誉会長は前名誉会長が当たり、名誉会長は文化学園大学学長がこれに当たる。
2 会長は総会において会員の選挙により決定し、副会長は委員会の同意を得て会長が常任委員のうちより委嘱する。
3 常任委員は委員の互選により選出し、委員は各年度卒業生の互選により選出する。
4 顧問は常任委員会が推薦委嘱する。
5 監事は常任委員会が推薦委嘱する。

第9条 会長は会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
2 常任委員は常任委員会を構成し、会務を審議してその運営に当たる。委員はこの会の会務を処理する。
3 監事は会計を監査する。
4 名誉会長及び顧問は会長の諮問に応ずる。

第10条 会長、副会長、常任委員の任期は2年とする。会長、副会長、常任委員の再任は妨げない。
ただし原則として、引き続き3期6年を超えて在任することはできない。
2 常任委員が事故のため在任できない場合は常任委員会の承認を得て補欠員を置くものとする。補欠員の任期は前任者の残りの任期期間とする。
3 新卒委員の場合は役員改選年度に合わせるために運営上1カ年の任期となることがある。

第11条 常任委員会は総務部、会計部、事業部、広報部の各部を置く。部員の任期は1カ年とする。ただし、再選は妨げない。
2 各部には委員会の合意を得て会長が委嘱した部長を置く。
3 部長は会長、副会長と連携をとり、部を統括するものとする。

第12条 役員はすべて給与報酬を受けることはできない。

第6章 事務局

第13条 この会に事務局を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2 事務局はこの会の事務を担当する。

第7章 会議

第14条 会議は総会及び常任委員会、委員会を置く。
第15条 会長は毎年1回定例総会を開催するものとする。
第16条 臨時総会は会長が必要と認めた場合、常任委員に諮り、過半数の賛成を得たとき、又は常任委員会の3分の1以上が招集の理由を記載した書面を会長に提出した時、臨時招集しなければならない。
第17条 総会はこの会の最高決議機関である。ただし、その権限を常任委員会に委任することができる。
第18条 総会の議事進行は出席した常任委員の中より全員がその都度議長を選出してこれを行う。
第19条 総会の招集は会議の目的事項、日時を記載した書面をもって通知する。
第20条 総会の議事はあらかじめ通知した事項以外にわたることはできない。ただし、緊急の場合において出席会員の過半数以上が議題とすることを承認したことについては決議をすることができる。
第21条 会長は毎年2回以上常任委員会を招集する。常任委員会は常任委員の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。常任委員会の議事は出席会員の3分の2で決する。
第22条 会務はすべて常任委員の承認を得て運営する。
第23条 常任委員会は総会の招集並びにその付議事項を決定し、その他会の運営に関する重要な事項について議決する。
第24条 委員会は総会に向けて、会員の中から当番幹事を若干名指名し、総会を円滑に運営できるよう協議するための委員会を行うことができるものとする。
2 当番幹事は総会の企画・立案及び会員の参加に協力するものとする。
第25条 会長は必要ある場合は臨時各部を招集することができる。
2 各部は任意に関係各部員の協議会を開いて会務執行に関して協議し、かつ相互の連絡を図る。
第26条 会議はすべて議事の経過及び結果を記載した議事録を作り、議長及び出席会員3名以上が署名するものとする。
第27条 規約改正の必要あるときは総会の議決を経なければならない。

第8章 資産及び会計

第28条 この会の資産は次のものからなる。
(1) 会費及び寄付金
(2) 基本金
(3) 事業収入
(4) 雑収入

第29条 この会の基本金は会費の10%をもって充てる。ただし、この運用については総会の承認を得なければならない。
第30条 この会の経常費の管理運営は、すべて常任委員会の議を経て会長がこれに当たる。
2 この会の資産並びに経理に関する収支予算及び決算は常任委員会の議を得て総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第31条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第32条 この会の会計に関する事務処理は、教務部学事課と文化学園経理部に委嘱する。
2 資金管理の預金代表者は紫友会会長とする。

第9章 支部

第32条 この会は必要に応じて支部を置くことができる。
附則 この規約は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 この規約は、昭和39年11月3日から改定施行する。
附則 この規約は、昭和41年11月3日から改定施行する。
附則 この規約は、昭和48年2月24日から改定施行する。
附則 この規約は、昭和48年6月1日から改定施行する。
附則 この規約は、昭和56年3月28日から改定施行する。
附則 この規約は、平成元年2月25日から改定施行する。
附則 この規約は、平成7年2月25日から改定施行する。
附則 この規約は、平成13年2月24日から改定施行する。
附則
1 この規約は、平成15年4月1日から改定施行する。
2 第4章第6条は、平成15年度入学生から改定施行する。
附則 この規約は、平成19年4月1日から改定施行する。
附則 この規約は、平成20年12月15日から改定施行する。
附則 この規約は、平成23年4月1日から改定施行する。
(文化女子大学大学院・文化女子大学・文化女子大学短期大学部から文化学園大学大学院・文化学園大学・文化学園大学短期大学部へ校名変更)
附則 この規約は、平成30年6月2日から改定施行する。
附則 この規約は、2022年6月25日から改定施行する。

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